法律よもやま話25 

弁護士 松 原 三 朗 クレアヒルだより 第31号(平成21年3月)

  

   

 いよいよ来月から裁判員制度による刑事裁判が始ります。皆さんも既に御承知のとおり、裁判員制度は一般市民6名が、3名の裁判官と一緒に有罪か無罪か、有罪だとしてどのような刑罰を言い渡すのかを決めます。
 有罪の場合の刑罰は、死刑、無期懲役、有期懲役(例えば懲役10年とか3年とか)、罰金刑など様々です。又、実刑判決(刑務所に入って実際に懲役刑に服します)か、執行猶予をつけるか、も大事な判断要素です。
 例えば窃盗という同じ罪を犯しても、スーパーで生まれて初めて万引きをしたという事件と、民家に侵入して金庫から10万円を盗んだという事件と、宝石店で時価合計1,000万円のダイヤを10個盗んだという事件では、当然刑罰の内容が異なります。
スーパーでの万引きが初めてなら刑事裁判になることはなく、警察で説教される位で済みます。10万円盗んだのが初めてのことなら、いきなり刑務所へ行ってもらうのは厳し過ぎるので、執行猶予をつけることになるのが普通だと思います。ダイヤの窃盗は、懲役3年〜5年が相場です。 
 刑事裁判では、皆さんはあんなひどい事件を起こした奴の弁護をするとはけしからんと思うかも知れませんが、弁護人の役割はそれなりに大事です。かつて私が担当した事件で、こういうのがありました。
 金融業をしているある人が、自営業者に1,000万円を融資しました。ところが自営業者は約束どおりの返済ができず、いついつには返すと約束しても返さず、ずるずると日が経過してしまいました。実はこの金融業者は暴力団の幹部で、融資し1,000万円は更に格上の親分から借りたものでした。親分に不義理をすると、それこそ指の2〜3本は覚悟せざるを得ないので、彼も又必死でした。連日、連夜の厳しい取り立てにあった自営業者は、思い詰めた結果自殺してしまいました。ところが家族が嘆き悲しんでいる通夜の席に、金融業者が乗り込んで遺族に借金の返済を迫りました。翌日の葬儀の会場にも乗り込んできました。すっかり怯えた喪主は、怖さの余り葬儀会場から逃げて2階天井裏に隠れて一晩を過ごすという破目にあいました。そこで家族が相談し警察へ被害届を出しました。金融業者は逮捕され、恐喝未遂で起訴され、私が弁護人となりました。こんなひどい男、弁護の余地なしと皆さんは思われるでしょうが、彼も又必死であったことは御理解戴けると思います。
 この事件で、私は金融業者を説得し、1,000万円を放棄させました。そして二度と遺族の所へ行ったり、電話したりしない旨の確約書を差し入れました。この結果、遺族は民事的には支払義務のある1,000万円を支払わなくて済むことになりました。他方、金融業者は1,000万円は損したものの、それは自業自得、本来なら4〜5年の懲役をくらうところを、執行猶予判決をもらって何とか刑務所行きを免れました。
 このように、先ず被害者の被害回復をはかることを主眼とした弁護活動を行い、その結果被告人も満足できる判決をもらうことが肝要です。ついでに、私も執行猶予をもらったことにより成功報酬が入り、三方めでたしめでたしとなりました。
 皆さんが裁判員となって判決を出す場合、皆さんの常識的感覚によって厳罰にするか、寛大な処分にするか、決めてもらうことになりますが、弁護人がどのような弁護活動をしたかもそれなりに重要なことを御理解戴きますよう、来るべき法廷では宜しくお願いします。