経営応援隊さんいん

定款


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特定非営利活動法人 経営応援隊さんいん 定款

第1章 総   則

  (名 称)
第1条 この法人は、 特定非営利活動法人 経営応援隊さんいんと称する。

  (事務所)
第2条 この法人は、 主たる事務所を島根県松江市に置く。

第2章 目的および事業

   (目 的)
第3条 この法人は、経営改革や業務改善を切望している中小企業・零細企業の経営者とそれを支援するITコーディネータ・中小企業診断士などの各種専門家とを結びつけるため、相談・支援に関する事業や交流会・研修会に関する事業を行い、経営とITの架け橋の役割を担い、地域の経済活動の活性化を図ることを目的とする。

  (活動の種類)
第4条 この法人は、 前条の目的を達成するため、 次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 社会教育の推進を図る活動
(2) 情報化社会の発展を図る活動
(3) 経済活動の活性化を図る活動
(4) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
 
  (活動に係る事業の種類)
第5条 この法人は、 第3条の目的を達成するため、 次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1) 情報化投資・ITの利活用の指導相談事業
(2) 人材育成の研修会事業
(3) 情報提供・交流・講演事業

第3章 会   員

  (会員の種別)
第6条 この法人の会員は、 次の2種とし、 正会員をもって特定非営利活動促進法における社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人・法人・団体等
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同して法人の諸活動を支援する個人・法人・団体等
 
  (入 会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、 理事長が別に定める入会申込書により、 理事長に申し込むものとし、 理事長は、 正当な理由がない限り、 入会を認めなければならない。
3 理事長は、 前項のものの入会を認めないときは、 速やかに、 理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

  (入会金及び会費)
第8条 会員は、 総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

  (会員の資格喪失)
第9条 会員が次のいずれかに該当する場合には、 その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき
(2) 死亡し、 若しくは失踪宣告を受け、 又は会員である団体が消滅したとき
(3) 正当な理由なく会費を1年以上滞納したとき
(4) 除名されたとき

  (退 会)
第10条 会員は、 理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

  (除 名)
第11条 会員が次のいずれかに該当する場合には、 総会の議決に基づき、 除名することができる。 ただし、 その会員に対し、 議決の前に、弁明の機会を与えなければならない。
(1) この法人の定款又は規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、 又は目的に反する行為をしたとき。

  (会費等の不返還)
第12条 既納の入会金、 会費その他の拠出金品は、 返還しない。

第4章 役   員

  (役員の種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事長  1人
(2) 副理事長  1人以上
(3) 理事(理事長および副理事長を含む)  3人以上
(4) 監事  1人以上

  (役員の選任等)
第14条 理事及び監事は、 総会において選任する。
2 理事長、 副理事長は、 理事の互選により定める。
3 監事は、この法人の理事または職員を兼ねることができない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることはできない。
5 役員のうちには、 それぞれの役員について、 その配偶者若しくは3親等以内の親族が1名を超えて含まれ、 又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

  (役員の職務)
第15条 理事長は、 この法人を代表し、 業務を統括する。
2 副理事長は、 理事長を補佐して業務を掌理し、理事長があらかじめ指名した順序にて、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。
3 理事は、 理事会を構成し、 業務を執行する。
4 監事は、 次に掲げる業務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること
(2) この法人の財産の状況を監査すること
(3) 前2号の規定による監査の結果、 この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、 これを総会又は島根県知事に報告すること
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、 総会を招集すること
(5) 理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、 理事に意見を述べ、 若しくは理事会の招集を請求すること

   (役員の任期)
第16条 役員の任期は、 2年とする。 ただし、 再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、 前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、 辞任の後においても、 後任者が就任するまでは、 その職務を行わなければならない。
4 後任役員が選任されていない場合に限り、総会における後任役員の選任までの間、前任役員の任期を伸長する。

  (役員の欠員補充)
第17条 理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、停滞なくこれを補充しなければならない。

  (役員の解任)
第18条 役員が次のいずれかに該当する場合には、 総会の議決に基づき解任することができる。 ただし、 その役員に対し、 議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき

  (役員の報酬)
第19条 役員は、 その総数の3分の1以下の範囲で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。
3 役員の報酬及び費用弁償に関し必要な事項は、 総会の議決を経て、理事長が別に定める。

  (職 員)
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。
2 事務局長その他の職員は、理事長が任免する。

第5章 総   会

  (総会の種別)
第21条 この法人の総会は、 通常総会及び臨時総会の2種とする。

  (総会の構成)
第22条 総会は、 正会員をもって構成する。

  (総会の権能)
第23条 総会は、 以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算の決定
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任、 職務及び報酬
(7) 入会金及び会費の額
(8) その他この法人の運営に関する重要事項

  (総会の開催)
第24条 通常総会は、 毎年1回開催する。
2 臨時総会は、 次のいずれかに該当する場合に開催する。
 (1) 理事会が必要と認めたとき
 (2) 正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき
 (3) 監事から第15条第4項第4号の規定により招集があったとき

  (総会の招集)
第25条 総会は、 前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、 前条第2項第1号および2号の規定による請求があったときは、 その請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、 会議の日時、 場所、 目的及び審議事項を記載した書面をもって、 少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)
第26条 総会の議長は、 その総会において、 出席した正会員の中から選出する。

  (総会の定足数)
第27条 総会は、 正会員総数の3分の1以上の出席により開会できる。

  (総会の議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定数に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

  (総会の表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のために総会に出席できない正会員は、 あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、 又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の場合における前2条の規定の適用については、 その正会員は出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることが
できない。

  (総会の議事録)
第30条 総会の議事については、 次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数および出席者数
(3) 審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、 議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、 署名押印をしなければならない。

第6章 理 事 会

  (理事会の構成)
第31条 理事会は、 理事をもって構成する。

  (理事会の権能)
第32条 理事会は、 この定款で定めるもののほか、 次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 事業計画及び収支予算の変更
(4) 入会金及び会費の額
(5) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く)その他新たな義務の
負担および権利の放棄
(6) 事務局の組織および運営
(7) その他総会の議決を要しないこの法人の運営に関する重要事項

  (理事会の開催)
第33条 理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって開催の請求があったとき
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求がっあったとき
 
  (理事会の招集)
第34条 理事会は、 理事長が招集する。
2 理事長は、 前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その請求があった日から15日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、 会議の日時、 場所、 目的及び審議事項を記載した書面をもって、 少なくとも5日前までに通知しなければならない。

  (理事会の議長)
第35条 理事会の議長は、 理事長がこれに当たる。

  (理事会の議決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

  (理事会の表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のために理事会に出席できない理事は、 あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、 又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の場合における前2条の規定の適用については、 その理事は出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることが
できない。

  (理事会の議事録)
第38条 理事会の議事については、 次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数および出席者数および出席者氏名
(3) 審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、 議長及びその会議において選任された議事録署名人が、 署名押印をしなければならない。

第7章 資産及び会計

  (資産の構成)
第39条 この法人の資産は、 次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄附金品
(4) 財産から生ずる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入

  (資産の区分)
第40条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。

  (資産の管理)
第41条 この法人の資産は、 理事長が管理し、 その方法は、 総会の議決を経て理事長が別に定める。

  (会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って、行うものとする。

(会計の区分)
第43条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。

  (事業計画及び収支予算)
第44条 この法人の事業計画及び収支予算は、 理事長が作成し、 総会の議決を経て定める。

  (暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、 やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は理事会の議決を経て、 予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、 新たに成立した予算の収入支出とみなす。

  (予備費の設定及び使用)
第46条 予算超過または予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

  (予算の追加及び更正)
第47条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、規定予算の追
加または更正をすることができる。

  (事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、 収支計算書、 貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、 毎事業年度終了後、 速やかに、 理事長が作成し、 監事の監査を受け、 総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

  (事業年度)
第49条 この法人の事業年度は、 毎年、 1月1日に始まり同年12月31日に終わる。

第8章 定款の変更、 解散及び合併

  (定款の変更)
第50条 この定款は、 総会において正会員総数の2分の1以上が出席し、 その出席者の4分の3以上の議決を経、 かつ、法第25条3項に規定する軽微な事項を除いて、 島根県知事の認証を得なければ変更することができない。

  (解 散)
第51条 この法人は、 法第31条第1項第2号から第7号の規定によるほか、 総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経て解散する。
2 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能により解散する場合は、 島根県知事の認定を受けなければならない。
3 この法人が解散するときは、理事が清算人となる。

  (残余財産の帰属)
第52条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会の議決により選定された団体に譲渡するものとする。

  (合 併)
第53条 この法人は、 総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、 かつ島根県知事の認証を得て、 他の特定非営利活動法人と合併することができる。

第9章 書類の備置き及び閲覧

  (書類の備置き)
第54条 この法人は、 毎事業年度初めの3月以内に、 前事業年度における次の書類を作成し、 これらを、 その翌々事業年度の末日までの間、 主たる事務所に備え置かなければならない。
 (1) 前事業年度の事業報告書・財産目録・貸借対照表及び収支計算書
 (2) 役員名簿 (前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者について前事業年度における報酬の有無を記載した名簿)
 (3) 社員のうち10人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載した書面

  (閲 覧)
第55条 会員及び利害関係人から前条の書類及び定款若しくはその認証若しくは登記に関する書類の写しの閲覧請求があったときは、 これを拒む正当な理由がない限り、 これに応じなければならない。

第10章 補   則

  (公 告)
第56条 この法人の公告は官報においてこれを行う。

  (委 任)
第57条 この定款の施行について必要な事項は、 総会の議決を経て理事長が別に定める。

附   則

1 この定款は、 この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、 次のとおりとし、 その任期は、 第16条第1項の規定にかかわらず、 平成18年12月31日までとする。
 理 事 長   上田 治城
 副理事長   吉岡 宏
 理  事    鳥谷 雅
   同      足立 修司
 監  事    山本 敬三
  

3 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、 第44条の規定にかかわらず、 設立総会の定めるところによる。

4 この法人の設立当初の事業年度は、 第49条の規定にかかわらず、 成立の日から平成17年12月31日までとする。

5 この法人の設立当初の入会金及び会費は、 第8条の規定にかかわらず、 次に掲げる額とする。
(1) 正会員(個人・団体)     入会金5,000円、年会費10,000円
(2) 賛助会員(個人・団体)   年会費10,000円



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