環境経営のすすめ:島根県中小企業団体中央会
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省エネルギー法の概要

エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)は、石油危機を契機として昭和54年(1979年)に、「我が国のエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保」と「工場、建築物、機械器具についてのエネルギーの使用の合理化を総合的に進めるための必要な措置を講ずる」ことを目的に制定されました。その後、内外のエネルギー情勢の変化などにあわせ、計5回の法律改正が行なわれ現在に至っています。

工場・事業場 工場を設置して事業を行なう者
事業場(病院、ホテル、学校等)を設置して事業を行なう者
輸送 輸送事業者 : 貨物・旅客の輸送を業として行なう者
荷主 : 自らの貨物を輸送事業者に輸送させる者
住宅・建築物 建築時 : 住宅・建築物の建築主
既築物の増改築・大規模改修時 : 住宅・建築物の所有者・管理者
機械器具 エネルギーを消費する機械器具の製造事業者 ・輸入事業者

 

工場・事業場に係る措置

事業者の努力義務・判断基準の公表

第一種エネルギー管理指定工場
(エネルギー使用量3,000kl以上/年)

・エネルギー管理者の選任義務
・中長期計画の提出義務
・エネルギー使用状況等の定期報告義務

※判断基準に照らして著しく不十分であるとき、大臣の指示、公表、命令(罰則)

第二種エネルギー管理指定工場
(エネルギー使用量1,500kl以上〜3,000kl未満/年)

・エネルギー管理者の選任義務
・エネルギー使用状況等の定期報告義務

※判断基準に照らして著しく不十分であるとき、大臣の勧告

 

中国地方の指定工場数(H20年3月現在)

1種 2種
島根県

43 27 70
鳥取県 23 29 52
岡山県 173 121 294
広島県 162 148 310
山口県 133 80 213
中国計 534 405 939
全国計 7,640 6,479 14,116

 

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