「共同労働の協同組合」と「3つの協同」

「協同労働の協同組合」とは
定義 協同労働の協同組合は「労働」「運営」「出資」を三位一体で組合員全員が担い合う協同組合です
働く人々・市民が、みんなで出資し、民主的に経営し、責任を分かち合って、人と地域に役立つ仕事をおこす協同組合で、「協同 」とは働く人どうしが協同し、利用する人と協同し、地域に協同を広げる運動です。
使命 3つの協同
1.人のいのちと暮らし、人間らしい労働を、最高の価値とします。
2.協同労働を通じて「よい仕事」を実現します。
3.働く人びと・市民が主人公となる「新しい事業体」をつくります。
4.すべての人々が協同し、共に生きる「新しい福祉社会」を築きます。
協同労働の協同組合
7つの原則
協同労働の協同組合7つの原則
第1原則 働く人びと・市民が、仕事をおこし、よい仕事を発展させます
第2原則 すべての組合員の参加で経営を進め、発展させます
第3原則 「まちづくり」の事業と活動させます
第4原則 「自立と協同と愛」の人間に成長し、協同の文化を広げます
第5原則 地域・全国で連帯し、協同労働の協同組合を強めます
第6原則 「非営利・協同」のネットワークを広げます
第7原則 世界の人びとと連帯して、「共生と協同」の社会をめざします
「協同労働の協同組合」法制化を目指します 現在の日本には「協同労働の協同組合=労働者協同組合」を定める法律がありません。
世界的不況で雇用不安が広がる中、雇用労働でも自営労働でもない「協同労働」への期待が広がっています。
「協同労働の協同組合」法制化運動は全国規模で取り組まれ、全国で700議会島根県下21市町村のうち15 議会でも早期制定を求める意見書を採択しています。

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