一般事業主行動計画を策定し、島根労働局より認可を受けました。
行動計画策定企業組合
子育て中の組合員が仕事と子育てを両立させることができ、また、定年を迎える組合員が定年後も延長して仕事ができる場合等について明確に示すことで、組合員が安心して働くことができる環境づくりを目指し、全組合員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する。
1. 計画期間 平成23年1月26日から平成25年3月31日まで
2. 内 容
目標1 扶養に関する考え方を再認識し、法の改正ににより給料の扶養手当適用
範囲が狭くならないように給与規定を改定する。
<対策>
・平成23年1月
平成22年の税制改正により翌23年1月より所得税の扶養控除対象年齢が大幅に変更され、現行では給料の扶養手当適用対象から外れる子育て中の組合員が複数名出ることが判明した。このことにつき理事会で論議し、同組合員には引き続き扶養手当を支給するのが妥当であると再認識したうえで、給与規定を改定する。
・平成23年2月
平成23年1月分給料支給時に給料明細と併せて全組合員給与規定改定の旨の文書を添付するとともに、同規定の最新版を各事業所に送って担当事務局で保管し、いつでも確認できるようにする。
・平成24年3月
賃金検討委員会にて扶養手当の金額そのものが現行のままで妥当か否かを検討する。必要であれば検討新案を理事会に提起する。
・平成25年3月
賃金検討委員会にて扶養手当の金額そのものが現行のままで妥当か否かを検討する。必要であれば検討新案を理事会に提起する。
目標2 所定外労働の削減のための措置の実施として「時間外労働及び休日労働
に関する協定(36協定)」を見直し、労使間で結び直す。
<対策>
・平成23年1月
直近3年間の実態を調べ、組合員には極力、所定外労働をさせない方向へと向かい、ワークシェアリングをすすめるためとして36協定を結び直すことを理事会で論議し、同協定を労使間で再締結する。
・平成24年3月
1年間の実態を調べ、必要と判断されれば36協定の再見直しを検討する。
(詳細は当該年度末に検討する)
・平成25年3月
1年間の実態を調べ、必要と判断されれば36協定の再見直しを検討する。
(詳細は当該年度末に検討する)

