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「住宅性能表示制度」は住宅の性能を明らかにし、きちんと性能が達成された住宅を引き渡す仕組みです。 |
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住宅の性能を表す共通のルールとして、国土交通省が「日本住宅性能表示基準等」を定めます。 |
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「 日本住宅性能表示基準」に基づいて、個別の住宅の性能をチェックする第3者機関を国土交通省大臣が指定します。 |
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第3者機関による住宅の性能評価の結果を、契約内容に反映させることで、表示された性能の確実な実現を図ります。 |
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性能評価を受けた住宅に関する紛争については、新たに整備される住宅専門の紛争処理機関が、少ない負担で、迅速・円滑な解決にあたります。 |
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「基本構造部分の瑕疵担保期間の10年義務化」は、住宅の欠陥に対する保証を充実させます。 |
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住宅の新築工事を請け負った工務店等や分譲住宅の売り主は、施主や買い主に対して、新築住宅の基本構造部分、すなわち「構造耐力上主要な部分(構造躯体)と雨水の進入を防止する部分(屋根、外壁の仕上げ、下地等)に引き渡し日から10年以内に瑕疵(欠陥)が発見された場合、その瑕疵を無料で補修するなどの責任を負うことになります。 |
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今までのように個別の契約で瑕疵担保期間を10年未満に短縮することはできません。たとえ契約書に10年未満に短縮する旨記載されていても、その記載内容は効果を持ちません。 |