省エネルギー法の概要 |
エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)は、石油危機を契機として昭和54年(1979年)に、「我が国のエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保」と「工場、建築物、機械器具についてのエネルギーの使用の合理化を総合的に進めるための必要な措置を講ずる」ことを目的に制定されました。その後、内外のエネルギー情勢の変化などにあわせ、計5回の法律改正が行なわれ現在に至っています。
工場・事業場 |
工場を設置して事業を行なう者
事業場(病院、ホテル、学校等)を設置して事業を行なう者 |
輸送 |
輸送事業者 : 貨物・旅客の輸送を業として行なう者
荷主 : 自らの貨物を輸送事業者に輸送させる者 |
住宅・建築物 |
建築時 : 住宅・建築物の建築主
既築物の増改築・大規模改修時 : 住宅・建築物の所有者・管理者 |
機械器具 |
エネルギーを消費する機械器具の製造事業者 ・輸入事業者 |
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工場・事業場に係る措置 |
事業者の努力義務・判断基準の公表
第一種エネルギー管理指定工場
(エネルギー使用量3,000kl以上/年)
・エネルギー管理者の選任義務
・中長期計画の提出義務
・エネルギー使用状況等の定期報告義務
※判断基準に照らして著しく不十分であるとき、大臣の指示、公表、命令(罰則)
第二種エネルギー管理指定工場
(エネルギー使用量1,500kl以上〜3,000kl未満/年)
・エネルギー管理者の選任義務
・エネルギー使用状況等の定期報告義務
※判断基準に照らして著しく不十分であるとき、大臣の勧告
中国地方の指定工場数(H20年3月現在)
県 |
1種 |
2種 |
計 |
島根県
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43 |
27 |
70 |
鳥取県 |
23 |
29 |
52 |
岡山県 |
173 |
121 |
294 |
広島県 |
162 |
148 |
310 |
山口県 |
133 |
80 |
213 |
中国計 |
534 |
405 |
939 |
全国計 |
7,640 |
6,479 |
14,116 |
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