環境経営のすすめ:島根県中小企業団体中央会
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省エネ法の改正

エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の概要

  • 地球温暖化対策の一層の推進のためには、大幅にエネルギー消費量が増加している業務・家庭部門における省エネルギー対策を強化することが必要。
  • そのため、省エネ法を改正し、オフィス・コンビニ等や住宅・建築物に係る省エネルギー対策を強化する。
対策1: 業務部門等に係る省エネルギー対策の強化

事業者単位の規制体系の導入

<現行>

一定規模以上の大規模な工場に対し、工場単位のエネルギー管理業務

 

<改正>

(1)事業者単位(企業単位)のエネルギー管理業務を導入。
(2)フランチャイズチェーンについても、一事業者として捉え、事業者単位の規制と同様の規制を導入。

これらにより製造業を中心とした工場だけでなく、オフィスやコンビニ等の業務部門における省エネルギー対策を強化。

 

その他の措置

<改正後>

各企業の省エネルギーの取組については以下の状況を勘案して総合的に評価することを規定。
・事業毎の省エネルギーの状況(セクター別ベンチマーク策定)
・複数の事業者が共同して省エネルギーを行う取組(共同省エネルギー事業)

 

対策2: 住宅・建築物に係る省エネルギー対策の強化

 

<現行>

大規模な住宅・建築物(2000m2以上)の建築をしようとする者等に対し、省エネルギーの取組に関する届出を提出する義務等

 

<改正>

(1)大規模な住宅・建築物に係る担保措置の強化(指示、公表に加えて命令を導入)
(2)一定の中小規模の住宅・建築物も届出義務等の対象に追加。
(3)住宅を建築し販売する事業者に対し、住宅の省エネ性能向上を促す措置を導入(多数の住宅を建築・販売する者には、勧告、命令等による担保)
(4)住宅・建築物の省エネルギー性能の表示等を推進。

これらにより家庭・業務部門における省エネルギー対策を強化。

 

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