ESCO契約方式 |
ESCO契約方式である、「ギャランティード・セイビングス契約」と「シェアード・セイビングス契約」を紹介します
|
ギャランティード・セイビングス契約 |
資金フロー |
|
省エネルギー改修工事の
資金調達者 |
顧客 |
省エネルギー設備の
所有者 |
顧客(リースの場合金融機関) |
サービス料の支払い |
省エネルギー効果(光熱水費の削減分)の中から一定額または一定の割合を支払う。 |
契約期間終了後の
利益の分配 |
省エネルギー効果(光熱水費の削減分)はすべて顧客の取り分となる。 |
キャッシュフロー |
|
顧客の利点 |
(1)省エネルギー量が保証されるため確実に省エネルギーを図ることができる。
(2)初期投資に関する資金調達を顧客側で行うので、省エネルギー設備は自己資産となる。 |
|
シェアード・セイビングス契約 |
資金フロー |
|
省エネルギー改修工事の
資金調達者 |
ESCO事業者 |
省エネルギー設備の
所有者 |
ESCO事業者(リースの場合金融機関) |
サービス料の支払い |
省エネルギー効果(光熱水費の削減分)の中から一定額または一定の割合を支払う。 |
契約期間終了後の
利益の分配 |
省エネルギー効果(光熱水費の削減分)はすべて顧客の取り分となる。 |
キャッシュフロー |
|
顧客の利点 |
(1)省エネルギー量が保証されるため確実に省エネルギーを図ることができる。
(2)省エネ設備のオフバランス化(資産の外部化)が図れる。
(3)ESCO事業者が省エネ設備に必要な資金調達を行うので、顧客は金融上のリスクを一切負わない。 |
|